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介護予防・介護保険

介護予防とは「介護状態になることを予防し、いつまでも在宅で自分らしく自立した生活が送れるように支援をすること」です。

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント

介護予防とは「介護状態になることを予防し、いつまでも在宅で自分らしく自立した生活が送れるように支援をすること」です。

地域包括支援センターでは、要介護認定において要支援1.2と判定された方(基本的な日常生活をおこなう能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要)や基本チェックリストの結果に応じて、事業対象者と該当したが、介護予防支援サービス・介護予防生活支援サービス・一般介護予防事業などを適切に利用できるように、サービス利用計画(ケアプラン)の作成をおこないます。

サービス実施後に効果を評価し、必要に応じてサービスの見直しをおこないます。 

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介護保険の利用

介護保険を利用するには、市役所へ要介護・要支援認定の申請をする必要があります。

申請は本人が行うのが困難な場合は、家族や地域の地域包括支援センターに依頼することでもできます。            

                       

市に申請をすると訪問調査員が訪問し心身の状況の聞き取りを行います。

訪問調査を受けるときは、事前に訪問調査員から調査を行う日時の連絡が入ります。 
調査を受ける時は家族にも立ち会ってもらいましょう。                                         

訪問調査の結果と主治医の意見書(市役所から手配されます)を審査し、必要な介護度が認定されます。

後日、認定結果が届きます。 認定は、非該当、要支援1・2、又は、要介護1~5です。                   

                         

認定された内容に沿って、介護サービス計画を作成してもらいます。

介護サービス計画は、ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所(要介護1~5の方)や地域包括支援センター(要支援1・2の方)に依頼します。
非該当の方は市が行なう地域支援事業が受けられます。                   

                         

ご希望のサービス事業者を選び契約してサービスの利用が開始されます。

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